1食100食未満の小規模施設

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2012/03/13 19:48:13

恐れ入ります。洗浄パートをしている栄養士です。

この度、私が働いてる施設がデイとショートステイの通所施設を新設することになりました。

私は栄養士の免許だけ持っているので、その新しくできる施設の帳票類の作成を命じられました(理事がケチなため、新たに栄養士を雇いたくないようです)。

作成しなきゃ今の洗浄パートを辞めろと言われてます。

今の仕事を辞めたくないので、悩み悩んだ末、作成することにしました。

しかし、わからない点があるので、教えていただけませんか?


通所の小規模施設の場合、食品構成表や荷重平均栄養所要量、食品群荷重平均所要量などの帳票類は必要ないのでしょうか?

ちなみに、加算を取らない普通食しか提供しません。

施設側は作らなくても良いと言うのですが、母校の先生にアドバイスをいただいたところ、監査が入った時のため、作った方が良いと言います。

一体どちらが正しいのかわからなくなってきました。

他の質問の回答で小規模施設は、保健所の立入がないところが多いみたいですね。

だから、施設側は作らなくていいと言ったのかなとも思いましたが、やはりわかりません。

この質問にお答えいただける方がいらしたら、ご教授下さい。

それと、洗浄パートで採用なのに、こんな無茶をゆうのは、やはりおかしいですよね。

採用時に栄養士免許のコピーを提出したからかな……。

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