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お疲れ様です。
特養管理栄養士です。
今年度からの改正で特別食加算が1日230円から1食76円というふうに変わりましたがニュートリーのホームページで医科診療報酬、入院基本料金等加算の欄はそのように書かれていますがその下の欄の介護報酬、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準では23単位のままなんですが、この二つはなにが違うのですか?
ちなみにうちは1食あたりの改正された方で入所の加算をしています。
また、私が勤務している特養ではショートステイの利用者から特別食加算は取れないとのことで取っていませんが、医師の指示書で加算を取られている施設もあるようですが実際取れるのですか?
以下のホームページの質問事項で同じような質問があり、回答としてはショートは居宅サービスなので取れないと書いてあるのですがどちらでしょうか…
www.city.arakawa.tokyo.jp
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