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保育園の栄養士をしております。
アレルギー児には、医師からの指示書を元に完全除去の対応をしています。
低年齢の場合に特に多いですが、未摂取のものについても除去しています。
未摂取のものについて、医師からの指示書を新しく出してもらった時に、除去の指示がなくなっていた場合、解除という形でよいのでしょうか?
保護者からの書面申請が必要なのでしょうか?
ガイドラインのQ&Aを読みましたが、保護者からの聞き取りでの未摂取食品の除去には書面申請が必要である。また除去は医師からの指示が必要、ということでしたので、保護者からの未摂取食品の解除申請は必要ないと理解していますが合っていますか?
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