教えてください! 栄養食事指導料は何でもかんでも算定していいの?

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2016/05/18 01:23:56

みなさんの施設で栄養指導は
『医師からの依頼を受けて管理栄養士が算定要件を満たす叱るべき指導を行った場合のみ栄養食事指導料を算定している』ですか?

4月からの栄養食事指導料増額等をうけ、病院情報部から
『栄養管理計画書作成』や『特別個人対応食』で管理栄養士がベッドサイドで喋っているのは栄養指導と同じであるため、癌・低栄養・嚥下・てんかんのいづれかにあてはまる場合には栄養食事指導料を算定すると言われ、とても悩んでいます

前に勤務していた施設の考え方では、
『栄養食事指導』と『栄養管理計画書』は別物、ベッドサイドで管理栄養士が聞き取りを行っただけで栄養指導料を頂くのはありえない!監査にひっかかる!という方針だったので会計は頂かず、なぜか件数のみ「加算算定なし」いわゆる「非加算」で年間件数を計上していました。
そもそも日本国の青本、赤本をみてもふんわりとした算定要件しかありませんので、いったい、が正しいのか解らなくなっています。
何でもいいです、アドバイスを下さい

個人的には、診察もそうですが、それなりの場所で然るべき雰囲気で、厳かに丁寧かつ解りやすく栄養指導をすべきだと思いますし、ベッドサイドで色々話を聞かれていつのまにか栄養指導料もとられているけど退院してからいざどうして管理して言ってよいのかわかんない!なんて事になりかねないと思います。

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