外来栄養食事指導料の算定について

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2018/12/01 21:14:18

大変、お恥ずかしい質問になるのですが、医師に誤った内容を伝えられないので確認のため、ご質問させて下さい。

外来栄養食事指導料の算定を行えるのは「厚生労働大臣が定める特別食を医師が必要と認めた者に対し、当該保険医療機関の管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとに療養のため必要な栄養の指導を行った場合に算定する。(一部抜粋)」とありますが、特別食にあたる疾患名が診断されていない患者は医師がその疾患に対する予防の観点から栄養指導が必要と判断して栄養指導の指示があっても算定できないという認識で間違いないでしょうか?

また、入院時の特別食加算に関しても、その疾病の診断基準には適合していないように見受けられる患者に特別食食事箋にて指示が来るのですが、(例えば、血糖値は問題なく、尿糖(+)が続く妊婦に糖尿病食の指示)これは医師の誤りでしょうか?それとも、医師が必要と判断し、指示されたものであれば算定できますか?

初歩的な質問ですが、医師から指示がくるため自信がなくなってしまい、ご質問させていただきました。宜しくお願いします。

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