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度々療養食加算についてサイトにも質問がありますが、どうしても分からないのでお応えいただけたら幸いです。
特養で管理栄養士をしています。施設のケアマネさんにショートステイの方の利用表?を貰って初めて利用する人についての情報が分かるのですが、ケアマネさんも減塩食(腎臓病食)などの疾患名の区別が付かず加算を算定できるのか度々聞かれます。
①加算を取るか利用前にご家族様の同意が必要とありました。ご家族様の同意が得られなければ、塩分が6未満にならない通常の食事提供でもよろしいのでしょうか?
加算は取って欲しく無いけど、6未満にしてほしいとご家族様に一度言われた事もあるのですがそういう場合はどうすればいいのでしょう?
②ショートステイでは食事箋を配置医が書くか、主治医が書くかとありますが
生活相談員は毎回施設を利用するごとに、主治医に食事箋を貰うのは手間がかかるから主治医に食事箋を書いてもらうより
配置医にお願いすればいいのでは無いかと話になりました。
配置医の同意が得られない場合は、ショートステイでは加算は取らない。と施設で決めてもいいものなのでしょうか?
また管理栄養士業務と直営なので厨房業務も毎日行っています。人員不足もあり管理栄養士業務も疎かになっている中で、ショートの利用まで時間をかけられません。時間的余裕がない(療養食は提供する前に献立を作る為)という理由からショートステイの療養食の献立表は作れません。(=加算は取れません。)と管理栄養士の意見として言ってもいいものなのでしょうか?
以上の2点お願い致します(T_T )
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