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2016年3月5~6日に日本栄養士会医療事業部主催の食事療法学会が名古屋で開催され、3月4日に厚生労働省のホームページに掲載された診療報酬改定資料の解説がありました。これからも厚生労働省のホームページにはQ&Aなども載るので確認していく事が必要です。
今回の改正は栄養士会の調査が大きく役立ったようです。
特別食にてんかん食(いわゆるケトン食です)が入り、栄養指導では医師の指示が必要と認めるものとなり、医師の指示以外の事項は栄養士の判断(栄養士が決める部分もあり、医師に確認する部分もあるでしょう。)
が求められ、栄養士はしっかりと勉強して対応する必要が出てくると思われます。
がん、摂食・嚥下、低栄養なども医師に日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類を説明してそれぞれの病院でどんな状態の時にどの分類を選ぶか内規を作成したり、低栄養についても病院毎に内規の基準を栄養士から提案していく必要があると考えられます。
栄養士会医療事業部では広がった栄養指導への対応について、各都道府県毎に説明会を開催して欲しいと言っているので、皆さんの都道府県でも次々と開催されると思います。
せっかく広がった栄養指導です。「栄養士による摂食嚥下栄養指導で患者のどを詰まらせて死亡」などとならないように、しっかり勉強、対応して、充実した栄養指導結果を出すことが必要と思われます。
なお「認知症ケアチーム」や「胃瘻造設の術前カンファレンス」にも管理栄養士の参加が望ましいとなっていますので、ぜひこれらのチーム医療にも参加しましょう。
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