速報 平成28年度 診療報酬改訂

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2016/01/28 16:47:17

いつもお世話になっております!
1/27現在の診療報酬 改正案が厚生労働省のホームページで
掲載されました。

私たち栄養士に関連するものをコピペしてみました。
気になられる方はご覧くださいませ。

【外来・入院・在宅患者訪問栄養食事指導料】
[対象者]
厚生労働大臣が定めた特別食を必要とする患者、がん患者、摂食機能若しくは嚥下機能が低下した患者(※1)又は低栄養状態にある患者(※2)
※1 医師が、硬さ、付着性、凝集性などに配慮した嚥下調整食(日本摂食嚥下リハビリテーション学会の分類に基づく。)に相当する食事を要すると判断した患者であること。
※2 次のいずれかを満たす患者であること。
1 血中アルブミンが 3.0g/dl以下である患者
2 医師が栄養管理により低栄養状態の改善を要すると判断した患者

【外来栄養食事指導料】
イ 初回 ○点(新)
ロ 2回目以降 ○点(新)
[算定要件]
1 当該保険医療機関の管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね 30分以上、2回目以降にあっては概ね 20分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に算定する。
2 管理栄養士への指示事項は、当該患者ごとに適切なものとし、熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他栄養素の量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医師が必要と認めるものに関する具体的な指示を含まなければならない。

【在宅患者訪問栄養食事指導料】
[算定要件]
当該医師の指示に基づき、管理栄養士が患家を訪問し、患者の生活条件、し好等を勘案した食品構成に基づく食事計画案又は具体的な献立等を示した栄養食事指導せんを患者又はその家族等に対して交付するとともに、当該指導せんに従い、食事の用意や摂取等に関する具体的な指導を 30分以上行った場合に算定する。

【食事療養及び生活療養の費用額算定表】
第1 食事療養
1 入院時食事療養(I) (I)
イ 入院時食事療養 (I) 1
(1食につき) 640円
ロ 入院時食事療養(I) 2
(1食につき) ○円(新)
注1 イについては、(略)食事療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該食事療養を行ったときに、1日につき3食を限度として算定する。
注2 ロについては、(略)食事療養を行う保険医療機関に入院している患者について、当該食事療養として流動食(市販されているものに限る。)のみを経管栄養法により提供したときに、1日につき3食を限度として算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める特別食を提供したときは、1食につき 76円を、1日につき3食を限度として加算する。ただし、ロを算定する患者については算定しない。

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